ストレスチェックが義務化されます!制度について知っておきましょう!
みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回のトピックですが、ストレスチェックの義務化についてお伝えします。
ストレスチェックは現在、労働安全衛生法(以下、安衛法)に基づき、
労働者数50人以上の事業場において実施することが義務とされているものですが
安衛法の改正により、労働者数50人未満の事業場においても実施が義務とされます。
気になるのはこちらの改正の施行期日ですが、改正の公布が令和7年5月14日に行われており、
準備期間を確保するため「公布後3年以内に政令で定める日」とされております。
つまり、遅くとも令和10年5月までには、50人未満の企業を含む全ての事業場での
ストレスチェックが義務化となります。
ストレスチェックについては、医師・保健師、その他厚生労働大臣が定める研修を修了した
歯科医師・看護師・精神保健福祉士・または公認心理師により実施することが必須になります。
実施に当たっては、これらの方々への依頼等、準備に時間がかかることもあるでしょう。
今のうちに、ストレスチェックについて知っておきましょう。
詳しい内容は、厚労省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
お困りごとやご不明点は、是非社会保険労務士法人カオスへご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。







