社会保険手続き業務

労働社会保険の諸手続は、制度の複雑化に伴い、事業主の皆さまにとって、大きな負担となっています。また、これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。

労働社会保険関連の書類作成には、思った以上に時間を費やしてしまいます。社労士はこの業務を代行することで、諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。また年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要です。申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
(全国社会保険労務士連合会HPより)

カオスでは労働法の専門家である社会保険労務士または有資格者が対応します。また、届け出の際は電子申請でスピーディーに対応いたします。電話やメールだけでなく、面談で打ち合わせをする事ができ、さらにご相談とサポートがセットとなった総合顧問をご依頼されると余分な経費を削減することも可能です。

手続きを怠ることで招くトラブル

社会保険未加入で損害賠償!
元従業員に約380万円も請求された事例があります。

退職をした従業員が、社会保険加入の要件を満たしていたにもかかわらず加入手続きをしなかったことを労務契約上の債務不履行にあたるとして損害賠償を請求しました。

その結果として、社会保険に加入することで受け取ることができた厚生年金額や支払う必要がなかった国民健康保険料等の請求を一部認め約380万円の損害賠償が認められました。法律で定められた届出を会社が怠ることは、労働者の法律上の利益を直接侵害するものであり、労働契約上の債務不履行を構成すると裁判上では判断されています。

たとえ雇用契約締結時に労使間で社会保険未加入について合意があったとしても、会社はその責任を免れることはできませんので、注意が必要です。

社会保険手続きを未加入のまま放置すると、最大2年間分遡求加入を求められることがあります。

厚生労働省と日本年金機構は平成27年4月以降、社会保険の加入を逃れている中小企業80万社に対して、強力な指導に乗り出す方針を発表しました。日本年金機構は、国税庁の納税情報を共有することで社会保険未加入事業所を抽出していきます。

保険料の徴収は過去2年間分遡求して請求される可能性があります。

例えば、月給20万円の従業員が10名いたとすると、1ヶ月の社会保険料は約56万円、仮に2年間遡求すれば、約1,344万円にもなります。さらに、滞納した保険料には延滞金が加算されます。

2年間の遡求となると、保険料負担はもちろんですが、従業員も遡って国民健康保険や国民年金等の手続きをとらなければならないなど、影響が大きくなりがちです。然るべき手続きを適切に行わなければなりません。

故意や重大な過失により労災加入手続きを取らなかった場合、労災給付額の金額徴収や保険料の追徴金を請求されることがあります。

労災保険に未加入中の労災事故について保険給付がなされた場合には、国は事業主に対しペナルティとして遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

従業員A(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族に対し労災保険から遺族補償一時金が支給された場合。

故意と認定された場合
遺族補償一時金の額(賃金日額×1,000日分)×100%=1,000万円

重大な過失と認定された場合
遺族補償一時金の額(賃金日額×1,000日分)×40%=400万円

たとえアルバイト1名だとしても、従業員を雇った場合にまず真っ先に加入するべき保険が労災保険なのです。

カオスに頼むと安心

  1. 1労働法の専門家である有資格者が対応

    業務は全て、専門知識が豊富な弊社の社労士または社労士有資格者が対応いたします。

  2. 2電子申請でスピーディーに対応

    ご相談から届け出まで迅速にかつ正確に行います。届け出の際は電子申請を利用するため迅速な対応が可能です。

  3. 3面談でお打合せが可能

    電話やメールだけではなく、面談で打合せをすることができます。社内には個室を完備しておりますので、周囲を気にせずご相談いただけます。

  4. 4総合顧問で余分な経費は不要

    総合顧問のご契約では、ご相談から手続きまでを月額報酬で一括してサポートいたします。費用を抑え余分な経費を抑えることに繋がります。

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