社会保険手続き業務

ピッチに立つために必要な手続き

先週兵庫県の社というところで、フットサルの合宿を行いました。

今月に所属しているチームのリーグ戦が開幕するため、2日間で14時間練習をするというハードな日程でしたがなんとか無事に終えることができました。

 

そしてこの合宿からチームに新メンバーが加入しました。

この4月から大学生となった若手メンバーです。

10代...

羨ましいです!

新たなメンバーも加わり開幕戦に向けてチームの士気も上がっていますが、残念ながら新メンバーは開幕戦には出場できないかもしれません。

 

というのも、私が入団しているチームは社会人リーグに所属していますが、チームに入ればリーグ戦に出場できるというわけではないのです。

リーグ戦に出場するためには選手登録を行わなければなりません。

選手登録とは試合に出場する資格を得るための手続きみたいなもので、登録の手続きが完了して、初めて選手として試合に出場することが出来るのです。

つまり今回入った新メンバーも登録手続きが完了しなければ、試合に参加する権利を貰えないのです。

 

この話を会社に置き換えてみましょう。

新入社員が入社したらまず社会保険の資格取得の手続きを行います。

雇用保険の資格取得を例にとってみましょう。

 

雇用保険の加入要件は

1週間の労働時間が20時間以上であること

31日以上継続して雇用されることが見込まれること

となります。

 

雇用保険は労働者を雇用する会社には加入義務があり、加入要件を満たせばパートタイム労働者でも加入しなければならず、手続きの期限は資格を取得した月の翌月10日までとなっています。

 

雇用保険は労働者の生活の安定と雇用の促進を目的とした制度であり、きちんと保険料を支払っていれば、いざという時に給付を受けることが出来ます。

代表的な給付で言えば、「基本手当(失業手当)」がありますが、この他に在職中でも受給できる給付として、育児休業や介護休業で会社を休んでいる時に受給できる「育児休業給付金」「介護休業給付金」、60歳以後の賃金が大幅に低下した状態で働く高年齢者に対する「高年齢雇用継続給付金」があります。

 

ではもし資格取得手続きを忘れてしまっていたとしたらどうなるでしょうか?

従業員は雇用保険の被保険者の資格を持っていない為、いくら雇用保険料を支払っていても、育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金などを受給することができません。

従業員が不利益を受けない為にも、きちんと期限内に手続きを行っておく必要があります。

 

資格取得の手続き業務を依頼したい、既に提出期限を過ぎてしまいどうすればいいのか分からないといった事がございましたらご連絡下さい。

労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する申請書の作成は、社会保険労務士の独占業務です。

専門家である我々にお任せ下さい。

 

 

坂根 真行

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