社会保険手続き業務

いつまでも若々しくありたい自分

この前テレビで「スーパーおじいさん」みたいな番組をやっていました。

スポーツジムでベンチプレスを上げてトレーニングをしている年配の方。

なんと御年80歳!

とても80歳とは思えないような体つき。

もはや「凄い」以外の言葉が見つかりませんでした。

こういうのを見ると80歳もまだまだ若いなと思えてきてしまいます。

実際今は色々な所で活躍されている年配の方も多いですよね。

会社においても同じですね。

法律で60歳以上の定年を定めることが決められている為、多くの会社では定年年齢を60歳と定めているのではないでしょうか。

しかし実際には定年を迎えた後も働き続ける人もいますね。

法律でも

 

・定年の定めの廃止

・定年を65歳まで引き上げる

・希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入

 

のいずれかの措置を実施することが会社に義務付けられています。

もしかしたらテレビの「スーパーおじいさん」のように80歳でも現役バリバリで働いている人もいるかもしれませ。

 

今回はそんな定年後も現役で働き続ける年配の従業員の雇用保険の適用について話をしたいと思います。

 

あなたの会社には65歳以上の従業員はいますか?

 

これまでは65歳以上の従業員については「高年齢継続被保険者」に該当する以外は適用除外とされていました。

これは満65歳になる前から同じ事業主に雇用されていて、その後も継続して働く従業員が対象となっていました。

つまり65歳以上で新たな事業場で雇用される場合、雇用保険の適用は対象外となっていました。

 

しかし平成29年1月から雇用保険の適用範囲が拡大され、これにより65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。

ここで雇用保険の適用要件について確認しましょう。

 

・1週の所定労働時間が20時間以上である

31日以上継続して雇用されることが見込まれる

 

以上の2点が雇用保険の適用要件です。

要件に該当すれば65歳以上でも雇用保険への加入が義務となります。

 

それでは65歳以上で雇用保険に加入すると被保険者にどの様なメリットがあるのでしょうか?

雇用保険に加入すると65歳以上の被保険者も以下の給付金の対象となるのです。

 

「高年齢求職者給付金」

「介護休業給付金」

「育児休業給付金」

「教育訓練給付金」

 

加入手続きを忘れてしまうと、被保険者がこれらの給付金を受給することが出来なくなってしまいます。

 

今一度あなたの会社の従業員の雇用保険への加入状況をチェックしてみて下さい。

もし加入要件に該当する65歳以上の従業員がいて未加入になっているならば、忘れずに加入手続きを行いましょう。

 

 

坂根 真行

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