お知らせ

兼業や副業で複数の事業所に雇用されるようになった時の社会保険手続き

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。

時代の変化で働き方も様々な形がありますが、
兼業や副業という働き方を選択される方も年々増えております。

この記事を読んでいただいている方の中でも、兼業・副業を考えている方も
いらっしゃるかもしれませんが、手続きについてはあまり知らない方も多いかもしれません。
社会保険においては、それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているかを判断し、
それぞれで加入要件を満たすと、いずれの事業所においても社会保険の加入手続きが必要になります。

そして、被保険者本人がどれか1つの事業所を主たる事務所として選択し、
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出する必要があります。
気になる保険料ですが、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額を基に、按分して決定されます。
そのために、それぞれの事業所で資格取得の手続きが必要になるわけですね。

もしも知らずに手続きが漏れてしまうと、後々になって手続きの申請や保険料の納付を
事由発生時に遡って行わなくてはいけなくなるので、手続き漏れがないようにしっかり覚えておきましょう。

参考資料を下記URLからご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

「もっと詳しく聞きたい!」という方は、是非一度ご相談ください。
また、手続きのご依頼も承っております。初回面談は無料です!

今回の記事も最後までご覧いただきありがとうございました!

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