2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法
みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。
今回の記事では、2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法が
変更になる点を説明させていただきたいと思います。
まず、現行の制度についてですが、被扶養者の認定要件の一つとして年間収入要件があり
ます。
被扶養者として認定を受ける方の年間収入が130万円未満であることが要件として求めら
れます。
この年間収入の判断基準が現行では、「過去の収入」、「現時点の収入」、「将来の収入
の見込み」などを踏まえ、今後1年間の収入見込みによって判定される取扱いとなってお
り、その内容は時間外労働に対して支給される賃金も含めて判断することになっておりま
す。
そこから2026年4月1日以降は、労働契約段階で見込まれる収入を基準として、被扶養者の
認定が行われます。
契約段階ということで具体的には、「労働条件通知書」や「雇用契約書」などに記載され
ている時給や労働時間、労働日数を基に算出した年間収入の見込額が、130万円未満であ
るかどうかで判定されます。
契約書に記載のある情報をもとに判断することになるので、契約の段階では見込むことが
難しい時間外労働に対する賃金等は、年間収入には含まれません。
収入要件について、イメージを持っていただけたでしょうか?
スムーズに手続きを進めるためにも、早めに社内で手続きの流れを整理しておきましょう。
参考資料
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
不明な点がございましたら、是非弊社へお問い合わせください!
今回の記事も最後までご覧いただきありがとうございました!







