お知らせ

財形奨励金に対する社会保険料と労働保険料

こんにちは
社会保険労務士法人カオスの宇城です。

最近、財形や生命保険料、持株の奨励金を社会保険料や労働保険料の算出に加えければな
らないのかといった話題に接する機会がよくあり、あらためて調べてみました。

そこで今回は、財形奨励金を例に、社会保険料と労働保険料の取扱いについて書いてみよ
うと思います。

 

■そもそも財形とは?
財形貯蓄制度の略称。
会社が従業員さんが決めた一定額を毎月の給与や賞与で天引きして貯蓄を行う制度です。
天引きした貯蓄金は従業員さんの結婚や住宅購入費用、老後の生活資金等で引き出すこと
ができます。

 

「財形貯蓄制度(厚労省)」

財形貯蓄制度とは

 

■財形奨励金とは?
会社が従業員さんの財形貯蓄のための天引き分を負担する福利厚生費。

 

■社会保険料の算出に含める報酬にあたるか?
財形奨励金は社会保険料の算出に含める報酬にあたります。
財形奨励金は実質的収入として、経常的に支払われるものと考えられるため、労務の対象
として報酬という取扱いになるとのことです(「疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 案
件 報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について」より)

 

■労働保険料の算出に加える報酬にあたるか?
労働保険料の算出にあたっては、財形奨励金は含めないとなります。(「令和7年度労働保
険 年度更新申告書の書き方 p14労働保険対象賃金の範囲」より)
少し不思議な感じもするのですが、財形奨励金は社会保険料の算出にあたっては含めて、
労働保険保険料に算出にあたっては含めないということに注意が必要です。

ちなみに財形奨励金は賃金ではないため、割増賃金の基礎となる賃金からも除外すること
ができるということも抑えておきたいポイントです。(『令和3年版労働基準法 上 厚生労
働省労働基準局編』p173より)。

 

少々マニアックな話題でしたが、その他「これって、保険料の算出に含めるの?」といっ
た疑問がございましたら、初回無料相談もしておりますので、お気軽にお問合せしていた
だけると幸いです。

 

ありがとうございました。

 

  • 社会保険労務士法人カオスの業務内容を見る

初回相談無料

  • ご不明な点などお気軽にご相談ください

    TEL 06-6311-6030

    受付平日 8:30~17:30(土日・祝を除く)

  • メールでのお問い合わせ

関連記事を見る

おすすめの記事を見る