お知らせ

年次有給休暇に関する取扱いについて

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。

今回は年次有給休暇について、私が顧問先様などからよくいただくご質問等を
ピックアップして、お話していきたいと思います。

 

【入社してすぐに有給休暇を付与することは可能か?】
入社から半年経過後に全労働日の8割出勤の要件を満たしていれば、有休は付与されます。
こちらはよく知られている内容かと思います。

では、入社した従業員にすぐに有休を付与することは可能なのでしょうか。
答えは≪可能≫です。
実際にそのような運用をされている企業様は一定数いらっしゃいます。
その際に注意すべき点は、2回目の有休付与は、最初に付与した日(入社日)から1年後に
行う必要があります。

 

【有給休暇は取得させる義務がある?】
正社員の働き方をされている従業員のように、一度に10日以上の有休が付与される方には、
付与日から1年以内に5日以上を取らせる義務があります。
その点を踏まえ、会社は従業員の有給休暇の付与日数・残日数を正確に管理する必要があります。

 

【有給休暇の申請を会社は拒否できるのか?】
一言で言ってしまうと、拒否はできません。
拒否はできませんが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、
他の時季に与えることができます(使用者の時季変更権)。
時季変更権はあくまでやむを得ない場合の対応ですので、
むやみに行使できるものではないことにご留意ください。

 

【有給休暇を買い取ることは可能か?】
有給休暇の買い取りは原則として認められていません。
「心身のリフレッシュ」という有給休暇本来の目的が損なわれるためです。
ただし、「退職時に消化しきれなかった有休」、「時効消滅した有休」、
「法定付与日数を超えて付与された有休」に限り、会社と社員の合意のもとで例外的に買い取りが可能です。

 

いかがでしたでしょうか?
有給休暇というテーマひとつとっても、細かいルールが様々にあります。

「この場合はどうなるの?」と疑問に感じたことがあれば、是非カオスへお問い合わせく
ださい。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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