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休憩について、正しく知りましょう

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。

今回の記事では、「休憩」について述べていきたいと思います。

「休憩時間」とは、手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを
保障されている時間をいいます。
その「休憩」について、意外と見落としがちな論点も含まれているかもしれませんので、
是非最後までお読みください。

そもそも、会社は労働者に休憩を与える義務があるのでしょうか?

それは、労働者の労働時間に応じて変わってきます。
・1日の労働時間が6時間以下の労働者に対しては、休憩時間を付与する義務はなし。
・1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の労働者に対しては、少なくとも45分。
・1日の労働時間が8時間を超える労働者に対しては、少なくとも1時間。

以上のような取扱いとなっております。

例えば、1日7時間労働の予定で45分の労働を与えられていた労働者が、
延長して9時間労働することになれば、8時間を超える働き方になるので、
追加で15分の休憩時間を与えなければなりません。

「つい失念して追加の休憩時間を与えていない」という取扱いにならないよう、
休憩時間の取扱いには是非ご注意ください。

労働基準法に定めがある休憩の三原則として、
「一斉付与の原則」、「自由利用の原則」、「途中付与の原則」があります。

「一斉付与の原則」
原則として全ての労働者に一斉に休憩時間を与えなければならないというものです。
労働者が互いに気兼ねなく休憩を取れる環境を確保することが目的としてあります。

「自由利用の原則」
労働者が休憩時間を自由に利用できるようにしなければならないというものです。
よくある取扱いとして、事務所で電話番を任されるといった状態がありますが、
これは労働から完全に解放されているとは言えない(いわゆる手待時間)ので、
休憩時間とは取扱われません。

「途中付与の原則」
休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないというものです。
労働者が適切なタイミングで休憩を取り、心身の疲労を回復させることが目的です。
そのため、始業直後・終業直前に休憩を付与することは、
この原則に反するため認められません。

いかがでしたしょうか?休憩について、改めてご認識いただいた点もあったかもしれません。

もしご不明な点等ございましたら、是非一度カオスへご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!

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