業務外の怪我や病気で働けない!そんな時は傷病手当金!
みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。
今回は、健康保険法の中から「傷病手当金」についてお話しさせていただきたいと思います。
傷病手当金という制度、ご存知でしょうか?
簡単に言うと、業務外での私傷病が原因で労務に服することができない時に、
所得を保障してもらえるというものです。
支給要件としては…
1. 療養のためであること
2. 労務に服することができないこと
3. 継続して3日間の待期期間を満たしていること
支給される金額は原則1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した
12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。
ちょっと分かりづらいですよね。
おおよそ給与の3分の2程度が支給されると思っていただいて良いかと思います。
実務上よくある対応として、待期3日間については報酬の有無は問われないため、
3日間を年次有給休暇として充てたとしても、待期は完成します。
休職中、少しでも所得を減らしたくないという方は、是非ご検討ください。
また、傷病手当金はあくまで、療養のため労務に服することができない状態にあれば
支給されるので、事業所の公休日、日曜、祭日であっても支給対象となります。
支給期間ですが、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
令和4年の法改正までは、通算ではなく開始日から1年6か月でした。
より、支給を受けやすい仕組みに変わっていることが伺えますね!
今回は、傷病手当金についてお話しさせていただきました。
意外と知らないこともあったかもしれませんね。
もしご不明な点等ございましたら、是非一度カオスへご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
参考:協会けんぽホームページより、「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/







