お知らせ

業務外の怪我や病気で働けない!そんな時は傷病手当金!

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。

 

今回は、健康保険法の中から「傷病手当金」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

傷病手当金という制度、ご存知でしょうか?

 

簡単に言うと、業務外での私傷病が原因で労務に服することができない時に、
所得を保障してもらえるというものです。

 

支給要件としては…
1. 療養のためであること
2. 労務に服することができないこと
3. 継続して3日間の待期期間を満たしていること

 

支給される金額は原則1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した
12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。

 

ちょっと分かりづらいですよね。
おおよそ給与の3分の2程度が支給されると思っていただいて良いかと思います。

 

実務上よくある対応として、待期3日間については報酬の有無は問われないため、
3日間を年次有給休暇として充てたとしても、待期は完成します。
休職中、少しでも所得を減らしたくないという方は、是非ご検討ください。

 

また、傷病手当金はあくまで、療養のため労務に服することができない状態にあれば
支給されるので、事業所の公休日、日曜、祭日であっても支給対象となります。

 

支給期間ですが、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
令和4年の法改正までは、通算ではなく開始日から1年6か月でした。

より、支給を受けやすい仕組みに変わっていることが伺えますね!

 

今回は、傷病手当金についてお話しさせていただきました。

意外と知らないこともあったかもしれませんね。

 

もしご不明な点等ございましたら、是非一度カオスへご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!

参考:協会けんぽホームページより、「傷病手当金」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

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