お知らせ

私傷病により休職中の従業員の社会保険料について

みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人カオスの中井です。

 

前回の「傷病手当金」についての記事はお読みいただけましたでしょうか?
まだお読みでない方は是非ご一読ください。

 

さて、今回はその休職中の社会保険料の取扱いについてですが、
実は休職により無給状態となってしまった方でも社会保険料は全額かかってしまうのです!
これは傷病手当金の受給の有無にかかわらず、課されます。
ただ、無給ですと当然ながら、給与から社会保険料を控除することができません。
会社としては、どのように対処することができるのでしょうか。

 

主に以下の2通りの徴収方法が考えられます。

 

①休職者から毎月、保険料相当額を徴収する
休職者に毎月、保険料相当額を請求し、徴収する方法です。
企業の担当者の方にとっては負担が生じる作業ではありますが、
毎月発生する社会保険料の確実な徴収という意味では、最も堅実な方法であると言えます。

②復職時に一括して徴収
休職が明けて復職したタイミングで、未徴収の分を精算する方法です。
一括で徴収することで労使双方の手間が少ないというメリットはありますが、
休職が長期に渡るとその分滞納額も大きくなり、精算時に徴収が滞るというリスクもあります。

 

企業と従業員の関係性や休職期間の長さによって対応に差がついてきそうな案件ではあり
ますが、保険料の未納滞納といったことでトラブルにならないようにするためにも、
従業員の休職時に備えた規定作りも効果的です。

 

いかがでしたでしょうか。
もしご不明な点等ございましたら、是非一度カオスへご相談ください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

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