バーベキュー中に子供を見て膨らんだ妄想
GWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
私はサッカーメンバーや飲み仲間とバーベキューをしました。
昼間から1日中テキーラ等の強いお酒を終電ギリギリの時間まで飲んでいました。
まさに飲んだくれの1日でした(笑)
しかし私はお酒が強いので、ほろ酔い程度で家に帰り、次の日は朝からサッカーの試合に行っていました。
少し話が脱線しましが、バーベキューには20~30人くらいの人が来て、中には初めて会う人もいたりして、新たな交流の輪が広がりました。
そんな中、ある奥様が子供を連れて参加していました。
私はその奥様とは初対面ですし、殆ど話をする機会もなかったのですが、何故かバーベキューの大半の時間を、その奥様が連れてきた子供と遊んで過ごしました。
年は2歳くらい?であちこち元気に走り回っていました。
私はその子供の後ろをずっとくっついて走り、「自分も将来父親になったら、こんな感じで子供と遊ぶんだろうな」と思いました。
それと同時にまだ見ぬ自分の奥さんは「出産を機に退職するのか」、
それとも「育児休業を取得して職場復帰するのか」
と考えました。
平成8年には5割ほどであった育児休業の取得率も、平成19年以降からは8割ほどになり、育児休業を取得し職場復帰する女性が増えています。
御社でも取得されたあるいは取得中の従業員がいるかもしれませんね。
育児休業とは法律で定められた制度であり、従業員が申請すれば休みを与えなければなりません。
では、育児休業中の社会保険料についてはどの様な取り扱いがされているでしょうか。
働いていないし支払わなくても良いと考える人もいるでしょう。
従業員が働いていない時の社会保険料の取り扱いについて少し見ていきましょう。
例えば従業員が私傷病等で休職している間。
この間は無給であっても、社会保険料を支払わなければなりません。
育児休業と同じく、法律で定められた休業制度である介護休業中ではどうでしょう。
介護休業中の社会保険料についても支払わなければなりません。
それでは育児休業中の社会保険料についても支払わなければならないのでしょうか?
答えは「NO」です。
育児休業中の社会保険料については納付が免除されるのです。
では従業員が育児休業を取得したら自動的に免除されるのでしょうか?
免除を受けるためには育児休業期間中に事業主が手続きを行わなければなりません。
従業員が育児休業を取得したら、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出します。
そうすると従業員が育児休業で会社を休んでいる間、従業員及び会社負担の社会保険料は免除されます。
育児休業は原則、産後休業終了後から子供が1歳になるまで取得できるので、その間の社会保険料が免除されます。
他にも、女性であれば産前産後休業も取得しますね。
産前産後休業中の社会保険料についても「産前産後休業取得者申出書」を提出することにより、産前産後休業中の社会保険料が免除されます。
また、今年の10月には育児介護休業法について新制度が施行されます。
保育園に入れない等の理由があれば、会社に申し出ることにより、最長で子供が2歳になるまで育児休業を延長することができるようになります。
免除できる制度があるのに払い続けるのも、おかしな話ですよね。
従業員が育児休業を取得する際には、社会保険料免除の手続きも忘れずに行い、無駄な経費は削減しましょう。
坂根 真行